1992年の労働者債権保護(使用者の支払不能)勧告(第180号)

正 式 名 : 使用者の支払不能の場合における労働者債権の保護に関する勧告
(第79回総会で1992年6月23日採択。最新の勧告)

勧告の主題別分類:賃金の保護  勧告のテーマ:賃金

[ 概 要 ]
同時採択された同名の条約(第173号)を補足する勧告。優先権、保証機関による場合のそれぞれについて、保護される対象とされるべき及び対象とできる労働者債権、保証額の制限の際に配慮すべき事項を規定する。さらに優先権の場合は手続き開始後に発生した債権の処理、早期支払手続き、保障機関による場合にはできる限り広い範囲を対象とすべきとし、運営に関する原則を規定する。両者に共通の規定として、労働者又はその代表者が、情報の受領および協議を受けるべき旨規定している。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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