1921年の児童及年少者夜業(農業)勧告(第14号)
正 式 名 : 農業に於ける児童及年少者の夜業に関する勧告
(第3回総会で1921年11月15日採択。改正の必要性があると決定された勧告)
勧告の主題別分類:夜業 条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 農業的企業における年少者の夜間使用について、その生理的必要に適応し、14歳未満の場合は継続する10時間以上、14歳以上18歳未満については9時間以上の休息時間を確保するよう取り締まる措置を講じることを求める。 年少者の夜業については、工業に関しては、1919年の年少者夜業(工業)条約(第6号)、それを一部改正する1948年の年少者夜業(工業)(改正)条約(第90号)が、非工業的業務に関しては1946年の年少者夜業(非工業的業務)条約(第79号)がある。 |
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