1958年の船員雇入(外国船舶)勧告(第107号)

正 式 名 : 外国で登録された船舶において勤務する船員の雇入に関する勧告
(第41回総会で1958年5月13日採択。時代遅れとして撤回された勧告)

勧告の主題別分類:船員 勧告のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 加盟国は、船員の雇入条件がその国の団体が決めた基準に一致しない場合は、自国の領域内で、船員が外国籍の船舶に乗り込むのを阻止する措置をとることができると勧告する。今日の海事雇用の観点からこの内容は完全に時代遅れと見られることから、2021年の第109回総会で撤回された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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