1964年の業務災害給付勧告(第121号)

正 式 名 : 業務災害の場合における給付に関する勧告
(第48回総会で1964年7月8日採択。最新の勧告)

勧告の主題別分類:業務災害給付 勧告のテーマ:社会保障

[ 概 要 ]
同名の条約(第121号)(1974年6月7日批准)を補足する勧告。条約では除外を認めている種類の被用者について、必要なときは段階的に業務災害給付に付いて定める法令の適用を及ぼすべきとし、自営業者や無償で働く者等についても、場合によっては任意的な保険によって、給付の支払いを確保すべきであるとしている。また、加盟国が労働災害や職業病として取り扱うべきものを規定している。給付については、労働不能についての現金給付の額は被災者の所得の3分の2を下回らない額とする、被災者が必要とする他人の援助や付き添いのための合理的費用を支払うことなどを規定している。