1973年の最低年齢勧告(第146号)

正 式 名 : 就業の最低年齢に関する勧告
(第58回総会で1973年6月26日採択。基本的条約に関連する最新の勧告)

勧告の主題別分類:最低年齢、就業条件  勧告のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
同時に採択された同名の条約(第138号)(2000年6月5日批准。正式名(公定訳):就業が認められるための最低年齢に関する条約)を補足し、就業の最低年齢は、経済活動の全ての部門について同一水準に定め、漸進的に16歳に引き上げることを目標とすべきとする。また、児童労働の実効的な廃止の目標を達成するため、国内の開発計画において、児童及び年少者の必要に応じた措置、特に児童の経済活動への依存を不要にするような家族の生活水準の確保及び貧困軽減を目指した措置に高い優先順位を付すことを求める。第138号条約に定められる危険な業務の種類を決定するに当たり、危険物質、重量物の取り扱い、地下作業など関連する国際労働基準を十分考慮すること、18歳未満の年少者及び児童の就業条件が満足な水準に達し、かつその水準が維持され、厳重な管理監督下におかれるべきこと、軽易労働の許可に関するルールを定めるに当たり、報酬、労働時間、社会保障、安全衛生基準といった側面に特に注意を払うべきこと、企業内訓練の改善のための労働監督業務の強化など、第138号条約実施のための具体的な措置を多数規定する。
■ 英語原文
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