1979年の労働時間及び休息期間(路面運送)勧告(第161号)

正 式 名 : 路面運送における労働時間及び休息期間に関する勧告
(第65回総会で1979年6月27日採択。改正の必要性があると決定された勧告)

勧告の主題別分類:労働時間  勧告のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
同時に採択された同名の条約(第153号)を補足し、運転者に加え、助手、添乗者、その他同等の業務に従事する人々を対象とし、勧告規定適用の際の使用者及び労働者との協議、労働時間の定義、1週当たり及び1日当たりの通常の労働時間、最大継続労働時間、1日当たりの拘束時間の広がり、運転時間、1日当たりの休息、週休、例外及び超過勤務、監督措置、勧告規定の適用手段及び方法について規定する。
通常の労働時間は1週間について40時間、1日について平均8時間を超えるべきではないとされ、1日当たりの休息は24時間毎に連続する11時間以上、週休の最低の長さは1日当たりの休息の前または後の継続する24時間とされる。また、残業を含む運転時間の合計は最大4週間の平均をとることができるとも規定する。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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