1982年の雇用終了勧告(第166号)

正 式 名 : 使用者の発意による雇用の終了に関する勧告
(第68回総会で1982年6月22日採択。分類について結論が出ていない勧告。)

勧告の主題別分類:雇用の終了-解雇 勧告のテーマ:雇用保障

[ 概 要 ]
同時に採択された同名の条約(第158号)を補足する勧告。条約で触れられていない項目もいくつか規定されている。終了の理由としてはならないこととして、定年に関する国内法令や慣行による以外の年齢及び兵役その他の市民的義務による不就労の2つを追加している。その他、予告期間中の勤務に服さない時間、雇用証明書、離職手当、その他の所得保障等に関わる手続が定められている。経済、技術的などの理由による雇用の終了に関しての使用者の労働者代表との協議について、終了を回避または最小限におさえるための措置を含む企業内の大きな変化に関して、解雇者の選択の基準、再雇用や終了の影響を緩和するための措置について協議することを定めている。
158号条約とともに1963年の雇用終了勧告(第119号)に代わる勧告。