1930年の労働時間(旅館等)勧告(第37号)

ILO勧告 | 1930/06/28

旅館、料理店及類似の設備に於ける労働時間の規律に関する勧告(第37号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百三十年の労働時間(旅館等)勧告(第三十七号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十年六月十日を以て其の第十四回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第二項目の一部たる旅館、料理店及類似の設備に於ける労働時間の規律に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百三十年六月二十八日、千九百三十年の労働時間(旅館等)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
 商業及事務所に於ける労働時間の規律に関する条約を採択したる上、尚
 右条約に定めらるる規定の実施を将来旅館、料理店及類似の設備を包含する能ふ限り多くの種類の設備に拡張せんことを希望し、
 総会は、左の通勧告す。
1 旅館、料理店、下宿屋、倶楽部、カフエ及類似の設備にして専ら若は主として食糧及宿泊の提供に又は現場に於て消費せらるる飲食物の供給に従事するものに使用せらるる者の労働時間に付未だ法規の存せざる締盟国は、前記条約に定めらるる規準に照し、右設備に於ける状態に付特別調査を行ふべし。
2 右被用者の労働時間に付既に法規の存する締盟国は、該条約に定めらるる規準に照し、該法規の適用に付特別調査を行ふべし。且
3 右何れの場合に於ても、締盟国は、国際労働事務局をして、条約採択の目的を以て、関係設備に使用せらるる者の労働時間の問題を将来の総会の会議事項に掲ぐるの望ましきや否やを審議する為の基礎として特別報告を作成することを得しむる為、理事会に依り承認せらるる画一の方式に従ひ、調査の結果に付充分なる情報を、本勧告の採択後四年以内に、右事務局に宛て送付すべし。