1952年の企業における協力勧告(第94号)

ILO勧告 | 1952/06/26

企業における使用者と労働者との間の協議及び協力に関する勧告(第94号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十二年六月四日にその第三十五回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第六議題である企業における使用者と労働者との間の協議及び協力に関する諸提案の採択を決定し、
 それらの提案が関係当事者又は公の機関によつて国内事情に適した方法に従い実施されるべき勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 千九百五十二年の企業における協力勧告と称する次の勧告を千九百五十二年六月二十六日に採択する。
1 使用者及び労働者の相互に関係のある事項で、団体交渉制度の範囲内にないもの又は雇用条件の決定に関する他の制度によつて通常取り扱われないものについて、企業における使用者と労働者との間の協議及び協力を促進するため適当な措置を執るべきである。
2 前記の協議及び協力は、国内の慣習又は慣行に従つて、
 (a) 当事者間の自主的協定を奨励することによつて助長するか、
 (b) 協議及び協力に関する機関を設置する法令で、各種企業の特殊事情に適するように、これらの機関の権限、機能、構成及び運営方法を決定するものによつて促進するか、又は
 (c) 以上の方法の組合せによつて助長し、又は促進すべきである。