1958年の差別待遇(雇用及び職業)勧告(第111号)

ILO勧告 | 1958/06/25

雇用及び職業についての差別待遇に関する勧告(第111号)

 国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十八年六月四日にその第四十二回会期として会合し、
この会期の議事日程の第四議題である雇用及び職業についての差別待遇に関する提案の採択を決定し、
この提案が千九百五十八年の差別待遇(雇用及び職業)条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
次の勧告(引用に際しては、千九百五十八年の差別待遇(雇用及び職業)勧告と称することができる。)を千九百五十八年六月二十五日に採択する。

 総会は、加盟国が次の規定を適用すべきことを勧告する。

Ⅰ 定義

1(1) この勧告の適用上、「差別待遇」とは、次のものをいう。
(a) 人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基いて行われるすべての差別、除外又は優先で、雇用又は職業の機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となるもの
(b) 雇用又は職業における機会又は待遇の均等を破り又は害する結果となる他の差別、除外又は優先で、当該加盟国が、使用者の代表的団体及び労働者の代表的団体がある場合にはそれらの団体及び他の適当な団体と協議の上、決定することのあるもの
(2) 固有の要件に基く特定の業務についての差別、除外又は優先は、差別待遇とはみなされない。
(3) この勧告の適用上、「雇用」及び「職業」とは、職業上の訓練を受けること、雇用されること及び個個の職業に従事すること並びに雇用の条件をいう。

Ⅱ 方針の樹立及び適用

2 加盟国は、雇用及び職業における差別待遇を防止するための国家の方針を樹立すべきである。この方針は、立法上の措置により、使用者の代表的団体と労働者の代表的団体との間の労働協約により、又は国内の事情及び慣行に合致する他のすべての方法により適用されるべきであり、また、次の原則を考慮に入れなければならない。
(a) 雇用及び職業に関する機会及び待遇の均等を促進することは、公の関心事である。
(b) すべての人は、差別待遇を受けることなく次の事項について機会及び待遇の均等を享有すべきである。
(i)  職業指導及び職業紹介の施設の利用
(ii)  職業上の訓練又は雇用に対する自己の適性に基いて自己の選択する訓練及び雇用に応ずること。
(iii) 各自の性質、経験、能力及び勤勉に応ずる昇進
(iv)  雇用中の身分の保障
(v)  同一価値の労働に対する報酬
(vi)  労働条件(労働時間、休息期間、年次有給休暇、産業安全措置及び産業衛生措置を含む。)、社会保障措置並びに雇用に伴い供与される福祉施設及び給付
(c) 政府各機関は、そのすべての活動において非差別的な雇用の方針を適用すべきである。
(d) 使用者は、何人に対しても、採用、訓練、昇進、雇用の継続又は雇用条件について差別待遇を行い又は容認すべきではない。また、いかなる人又は団体も、直接又は間接に、この原則に従う使用者を妨害し又はこれに干渉すべきではない。
(e) 団体交渉及び労使関係において、当事者は、雇用及び職業における機会及び待遇の均等に関する原則を尊重すべきであり、かつ、労働協約が採用、昇進、訓練、雇用の継続又は雇用条件に関する差別待遇的な性質を有するいかなる規定も含まないことを確保すべきである。
(f) 使用者団体及び労働者団体は、その団体への加入、構成員としての資格の保持又はその業務への参加に関して差別待遇を行い、又はこれを容認すべきではない。
3 加盟国は、
(a) 次の事項について非差別待遇に関する諸原則の適用を確保すべきである。
(i)  国家機関の直接管理の下にある雇用
(ii) 国家機関の監督の下にある職業指導、職業訓練及び職業紹介の施設の活動
(b) 実行可能かつ必要な場合には、次のような方法により、他の雇用について、並びに他の職業指導、職業訓練及び職業紹介の施設について、前記の原則の適用を促進すべきである。
(i)  邦、州又は地方の政府部局並びに公の所有又は公の管理の下に運営される産業及び企業に対し、前記の原則を適用するよう奨励すること。
(ii)  公金の支出を伴う契約の締結に関し、前記の原則の遵守を条件とすること。
(iii) 職業訓練施設に対する補助金の交付及び私営の職業紹介所又は職業指導所の運営の免許に関し、前記の原則の遵守を条件とすること。
4 公私の雇用のすべての分野において前記の方針の適用を促進するため、特に次の目的のために、適当な機関を設置すべきである。この機関は、使用者団体及び労働者団体がある場合にはそれらの団体の代表者及び他の関係団体の代表者で組織される諮問委員会により、できれば、援助を受けるものとする。
(a) 非差別待遇に関する原則についての一般の理解と承認とを育成する実行可能なすべての措置を執ること。
(b) 前記の方針が遵守されていないという苦情を受理し、審査し、及び調査し、かつ、必要がある場合には、調停により、前記の方針に反すると認められるすべての慣行の矯(きょう)正を確保すること。
(c) 調停により有効に解決することができない苦情についてさらに検討し、かつ、明らかにされた差別待遇的慣行をきょう矯正すべき方法について意見を述べ又は決定を行うこと。
5 加盟国は、前記の方針と両立しないすべての法令の規定を廃止し、かつ、行政上のすべての命令及び慣行を修正すべきである。
6 前記の方針の適用は、性、年齢、廃疾、世帯上の責任又は社会的若しくは文化的地位のために一般に特別の保護又は援助が必要であると認められる者の特定の必要を満たすことを目的とする特別の措置に対して、不利な影響を及ぼすべきではない。
7 国の安全を害する活動について正当に嫌(けん)疑を受け又はこの活動に従事している個人に影響を及ぼすいかなる措置も、差別待遇とみなすべきではない。ただし、当該個人は、国内の慣行に従つて設置される権限のある機関に訴える権利を有する。
8 外国の国籍を有する移民労働者及びその家族については、千九百四十九年の移民労働者条約(改正)の均等待遇についての規定及び千九百四十九年の移民労働者勧告(改正)の雇用制限の廃止についての規定を考慮すべきである。
9 非差別待遇に関する原則を実施するには、国内の事情に照らし、さらに、いかなる積極的な措置を必要とするかを検討するため、権限のある当局、使用者の代表者、労働者の代表者及び適当な団体の間に不断の協力が行われるべきである。

Ⅲ すべての分野における差別待遇防止のための措置の調整

10 雇用及び職業の差別待遇防止のための措置について責任を有する当局は、すべての分野において執られる措置を調整するため、他の分野における差別待遇防止のための措置について責任を有する当局と密接に、かつ、絶えず協力すべきである。