1987年の船員送還勧告(第174号)

ILO勧告 | 1987/10/09

船員の送還に関する勧告(第174号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百八十七年の船員送還勧告(第百七十四号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百八十七年九月二十四日にその第七十四回会期として会合し、
 前記の会期の議事日程の第五議題である千九百二十六年の海員送還条約(第二十三号)及び千九百二十六年の送還(船長及び見習)勧告(第二十七号)の改正に関する提案の採択を決定し、
 その提案が千九百八十七年の船員送還条約(改正)を補足する国際勧告の形式をとるべきであることを決定して、
 次の勧告(引用に際しては、千九百八十七年の船員送還勧告と称することができる。)を千九百八十七年十月九日に採択する。

 船員が千九百八十七年の船員送還条約(改正)の規定に従つて送還される権利を有する場合において、船舶所有者及び自国の領域に船舶が登録されている加盟国の双方がこの条約の下で送還の措置をとり、その費用を支弁する義務を履行することができないときには、その船員を送還する国又はその船員が国籍を有する国が送還の措置をとり、また、その費用はこの条約第五条(a)に従い、自国の領域に当該船舶が登録されている加盟国から回収する。