2001年の農業における安全健康条約(第184号)

正 式 名 : 農業における安全及び健康に関する条約
(第89回総会で2001年6月21日採択。条約発効日:2003年9月20日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働安全衛生  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
農業の安全衛生を扱う初の包括的な国際基準として、国内政策を開発する際の全般的な枠組みを定める。
条約は批准国に対し、農作業場の適切な監督システムを導入し、適切な手段で実施するよう求める。使用者による労働者の安全衛生確保義務、安全衛生事項に関する情報と協議を受ける労働者の権利も定める。適切なリスク・アセスメントとリスク・マネジメントの手段、機械の安全と人間工学に係わる予防・防護措置、材料の運搬と取り扱い、化学物質の管理、動物の扱い、農業施設の建造と保全、保険、福祉・居住施設等に関する規定が含まれる。
自給自足農業、農業関連産業、林業、そして政府と労使団体の三者協議で決定される特定の事業体及び特定の種類の労働者は条約の適用から除外される。
同名の補足的勧告(第192号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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