1919年の労働時間(工業)条約(第1号

正 式 名 : 工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約
(第1回総会で1919年11月28日採択。条約発効日:1921年6月13日。見直しの可能性も含み、情報請求の対象となっている条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働時間  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
家内労働者を除いた工業におけるすべての労働者の労働時間は1日8時間、1週48時間を超えてはならない、ときめた有名な条約。もっともこれには例外規定があって、例えば監督の立場にある者とか、秘密の事務に従事している者にはこの条約の規定は適用されないし、さらに団体協約で決めたとか、交替労働、及び不可抗力による場合には、3週間の労働時間の平均が1日8時間、1週48時間を超えない限り、特定日に8時間以上働かせるとか、特定週に48時間を超える、とかは許される。超過時間について支払われる賃金率は普通の賃金率の1.25倍を下回ってはならないとされている。
この条約は、特に日本に対しては、いわゆる特殊国条項を定め、1週の最長労働時間を一般の工業では57時間、生糸工業では60時間とすることを許している。
商業及び事務所に関しては、1930年に採択された労働時間(商業・事務所)条約(第30号)がある。
■ 英語原文
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