1920年の最低年齢(船員)条約(第7号)

正 式 名 : 海上に使用し得る児童の最低年齢を定むる条約
(第2回総会で1920年7月9日採択。条約発効日:1921年9月27日。1936年の最低年齢(海上)条約(改正)(第58号)、1973年の最低年齢条約(第138号)、2006年の海上の労働に関する条約によって改正されて時代遅れとなり、撤回された条約)

日本の批准状況:1924年6月7日に批准、最低年齢条約(第138号)の批准により2001年6月5日に批准廃棄  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:入職要件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 14歳未満の児童の船舶における労働を禁止する。船長に、16歳未満の船上で使用される者全員の氏名及び生年月日を記載した帳簿または海員名簿を備えることを義務付けた。1936年の最低年齢(海上)条約(改正)(第58号)1973年の最低年齢条約(第138号)及び2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、内容も時代遅れなことから、2021年の第109回総会で撤回された。
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