1921年の最低年齢(農業)条約(第10号)

正 式 名 : 農業ニ使用シ得ル児童ノ年齢ニ関スル条約
(第3回総会で1921年11月16日採択。条約発効日:1923年8月31日。改正された時代遅れの条約)

日本の批准状況:1923年12月19日に批准、最低年齢条約(第138号)の批准により2001年6月5日に批准廃棄  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:最低年齢  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
14歳未満の児童の農業における使用を禁止する。軽易作業の場合、通常より低い最低年齢を定めることができるとの考えを初めて導入した条約。
1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正されている。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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