1921年の週休(工業)条約(第14号)

正 式 名 : 工業的企業に於ける週休の適用に関する条約
(第3回総会で1921年11月17日採択。条約発効日:1923年6月19日。現在でも通用する最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:週休  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
この条約は工業で働く労働者が7日ごとに1回少なくとも継続24時間の休暇を受けることができるようにきめたもの。この休暇はできるだけすべての労働者に対して同時に与え、その日時の通知を見やすい場所に掲示すること、また、可能な限り、当該国の慣習によって定められている日と一致するよう求められている。ただし、人道的及び経済的な配慮を伴い、労使団体と協議して例外をきめた場合はこの限りではない。しかし、すべての労働者に対して同時に与えない場合には、法令もしくは権限ある機関の規則に基づいて作成した出勤者名簿によって、特別の制度に服する労働者を周知させなければならない。このような規定は家族労働者のみで営まれている企業には適用しないことができる。また、労働者に与えられる休暇が労使団体との協議に基づいて一定の時期停止されるとか、あるいは短縮される、という場合には、できるだけ他の時期に代償休暇を与えなければならない、と規定されている。
関連する勧告として、同時に採択された週休(商業)勧告(第18号)がある。
■ 英語原文
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