1930年の労働時間(商業・事務所)条約(第30号)

正 式 名 : 商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約
(第14回総会で1930年6月28日採択。条約発効日:1933年8月29日。見直しの可能性も含み、情報請求の対象となっている条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働時間  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
商業及び事務所における労働時間を原則1週48時間かつ1日8時間以内とするよう定める。この条約の規定範囲を将来、旅館、劇場、病院等へ拡張することを希望し、労働時間(旅館等)勧告(第37号)労働時間(劇場等)勧告(第38号)労働時間(病院等)勧告(第39号)が1930年に同時に採択されている。
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