1936年の有給休暇(海上)条約(第54号)
正 式 名 : 船員の為の年次有給休暇に関する条約
(第21回総会で1936年10月24日採択。未発効のまま、1946年の有給休暇(船員)条約(第72号)、1949年の有給休暇(船員)条約(改正)(第91号)及び2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、時代遅れとして撤回された条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:労働条件 条約のテーマ:船員
[ 概 要 ] 海洋航行船舶に乗り組む船長、職員、無線通信士については年に最低12労働日、その他の船員については最低9労働日の有給休暇の権利を定める。未発効のまま、1946年の有給休暇(船員)条約(第72号)、後に1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)で改正された1949年の有給休暇(船員)条約(改正)(第91号)、さらに2006年の海上の労働に関する条約により改正されたことから、時代遅れとして、2021年の第109回総会で撤回された。 |
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