1937年の最低年令(非工業的労務)条約(改正)(第60号)

正 式 名 : 非工業的労務に使用し得る児童の年令に関する条約(1937年改正)
(第23回総会で1937年6月22日採択。条約発効日:1950年12月29日。改正され、批准国がなくなって効力を失い、撤回された条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:最低年齢  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
 1932年の最低年令(非工業的労務)条約(第33号)を一部改正し、15歳未満の児童または15歳以上でも国内法規によって初等学校への通学が義務づけられている児童の非工業的労務における使用を原則として禁止する条約であるが、1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正され、批准国が全て廃棄したため、効力を失い、2017年の第106回総会で撤回された。
■ 英語原文
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