1946年の有給休暇(船員)条約(第72号)

正 式 名 : 船員の有給休暇に関する条約
(第28回総会で1946年6月28日採択。未発効のまま、1949年の有給休暇(船員)(改正)条約(第91号)などによって改正され、時代遅れとして撤回された条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働条件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 商業目的で貨客の運送に従事し、条約が実施される領域で登録された海洋航行船舶で勤務する者は、12ヶ月の継続勤務後に、船長、士官、無線通信士、無線通信員については各勤務年につき毎年18労働日以上、その他の船員については各勤務年につき毎年12労働日以上の有給休暇の権利を有するとする。
 1936年の有給休暇(海上)条約(第54号)を全面改定するものだが、未発効のまま、1949年の有給休暇(船員)条約(改正)(第91号)によって改正された。さらに1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)及び2006年の海上の労働に関する条約により改正されたことから、時代遅れとして、2021年の第109回総会で撤回された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る