1946年の最終条項改正条約(第80号)

正 式 名 : 国際労働機関の総会がその第28回までの会期において採択した諸条約により国際連盟事務総長に委任された一定の書記的任務を将来において遂行することに関し規定を設けることと、国際連盟の解体及び国際労働機関憲章の改正に伴って必要とされる補充的改正をこれらの条約に加えることを目的とするこれらの条約の一部改正に関する条約
(第29回総会で1946年10月9日採択。条約発効日:1947年5月28日。実質的な労働基準に関する条約でないので、条約の効力について検討の対象となっていない。)

日本の批准状況:1954年5月27日批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別:一般条項  条約テーマ:その他

[ 概 要 ]
これは他の条約と異なって、労働基準に関するものではない。国際連盟の解体と国際労働機関憲章の改正により、それまでの間に採択された条約の中のある字句を改めなければならなくなったので、その改正箇所を指摘し、かつ改正をきめたものである。例えば、それまでの条約に使われていた「国際連盟事務総長」を「国際労働事務局長」に、「国際連盟事務局」を「国際労働事務局」に「ヴェルサイユ条約の第13編及び他の平和諸条約の該当編の規定に従い」を「国際労働機関憲章の規定に従い」と改めるなどである。
■ 英語原文
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