1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)

正 式 名 : 結社の自由及び団結権の保護に関する条約
(第31回総会で1948年7月9日採択。条約発効日:1950年7月4日。現在も通用する最新の条約で、基本条約の1つ)

日本の批准状況:1965年6月14日に批准  ◆批准国一覧(英語)

条約テーマ分類:結社の自由、団体交渉、労働協約  条約テーマ:結社の自由、団体交渉、労使関係

[ 概 要 ]
国際労働機関憲章がその前文において、結社の自由の原則の承認こそ労働条件を改善し、平和を確立する手段であると宣言し、フィラデルフィア宣言が、表現と結社の自由は不断の進歩のため不可欠であると述べていることを考慮して採択されたもの。
1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)とともに基本条約の1つ。
条約で決められている主なことは次の通り。
労働者及び使用者は、事前の許可を受けないで、自ら選択する団体を設立し、加入することができる。労使団体(連合体も含む)は、規約を作り、完全な自由のもとにその代表者を選び、管理・活動を決めることができる。行政機関はこれらの権利を制限したり、その合法的な行使を妨げたり、また、労使団体を解散したり、活動を停止させたりしない。労使団体は以上の権利を行使するに際してはその国の法律を尊重しなくてはならない。他方、その国の法律は、この条約に規定する保障を害するようなものであってはならない。
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