1948年の夜業(婦人)条約(改正)(第89号)

正 式 名 : 工業に使用される婦人の夜業に関する条約(1948年改正)
(第31回総会で1948年7月9日採択。条約発効日:1951年2月27日。分類が決定されていないその他の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:夜業  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
この条約は1919年及び1934年に採択された夜業(婦人)条約を一部改正したものである。その改正点は女性の夜業禁止を停止することができるという一条を挿入したこと(第5条)と、第2条の「夜間」の規定方法を簡単にしたことの2点である。この条約はまず「夜間」について定義を下し、夜10時から朝の7時までの間における最低7時間継続する時間を含む少なくとも11時間の継続する時間をいう、と述べている。しかし、不可抗力による作業中絶がある企業に生じた場合、原料の急に損敗しやすいものを作業処理すべき場合、その防止のための夜業を必要とするときはこの限りではなく、さらに重大な緊急事態で国家の利益のため必要がある場合には、労使団体と協議した上で女性を夜業に使用することができる。管理的または技術的性質の責任ある地位にある女性、保健・厚生施設に働く女性で通常筋肉労働をしない者には適用がない。
また、夜間の短縮についても規定し、季節の影響を受ける工業的企業において及び例外の事情により必要がある全ての場合において、1年につき60日間は夜間を10時間に短縮することができること、さらに気候のため昼間の作業が特に困難な国では昼間に代償休憩が与えられることを条件に夜間を短縮することできるとする。
1990年には付属議定書が採択され、その中では「夜業(女子)条約(改正)」と称されている。
■ 英語原文
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