1948年の年少者夜業(工業)条約(改正)(第90号)
正 式 名 : 工業に使用される年少者の夜業に関する条約(1948年改正)
(第31回総会で1948年7月10日採択。条約発効日:1951年6月12日。改正の必要性があると決定された条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:夜業 条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 1919年の同名条約(第6号)を一部改正したものである。18歳未満の年少者は、次の場合を除き、公私の一切の工業的企業で夜間に使用し労働させることはできない。権限ある機関は、絶えず作業する必要のある特定工業や職業における技能者養成と職業訓練のために、関係労使団体と協議した上で、16歳以上18歳未満の年少者の夜業を認めることができる。この場合、夜業をする年少者には、前後2回の労働時間の間に、少なくとも13時間の継続する休息時間を与えなければならない。この条約で夜間とは、少なくとも12時間の継続する時間をいうが、16歳未満については、夜10時から朝6時までの時間を含み、16歳以上18歳未満については、夜10時から朝7時までの間の少なくとも7時間を含むものとされている。重大な緊急事故の場合に公益のため必要があるときには、政府は16歳以上18歳未満の年少者の夜業を認めることができる。 非工業的業務の年少者夜業に関しては1946年の年少者夜業(非工業的業務)条約(第79号)が、農業に関しては、1921年の児童及年少者夜業(農業)勧告(第14号)がある。 |
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