1949年の有給休暇(船員)条約(改正)(第91号)

正 式 名 : 船員の有給休暇に関する条約(1949年改正)
(第32回総会で1949年6月18日採択。条約発効日:1967年9月14日。1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)及び2006年の海上の労働に関する条約によって改正されて時代遅れとなり、廃止された条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働条件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 1946年の有給休暇(船員)条約(第72号)を改正する本条約は、船長と船員は18労働日、その他の乗組員は12労働日という年次有給休暇の最低基準を定めていたが、1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)及び2006年の海上の労働に関する条約によって改正されて時代遅れとなり、2021年の第109回総会で廃止された。
■ 英語原文
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