1949年の労働条項(公契約)条約(第94号)

正 式 名 : 公契約における労働条項に関する条約
(第32回総会で1949年6月29日採択。条約発効日:1952年9月20日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:賃金-賃金支払制度  条約のテーマ:賃金

[ 概 要 ]
この条約は、公の機関を一方の契約当事者として締結する契約においては、その契約で働く労働者の労働条件が、団体協約または承認された交渉機関、仲裁裁定あるいは国内の法令によってきめられたものよりも有利な労働条件に関する条項を、その契約の中に入れることをきめたものである。この契約に挿入される条項及びこの条項の変更は、権限のある機関が、関係労使団体がある場合はその労使団体と協議した上で、その国の国内事情にもっとも適当と認められる方法でこれを決定しなければならないことになっている。
こうした契約の中に挿入された労働条項が遵守されなかったり、あるいはその適用を怠る場合には、適当な制裁が行われることになっている。
従って、この条項の有効な実施を図るために十分な監督制度の設置について考慮しなければならない。
関連する勧告として同時に採択された同名の勧告(第84号)がある。
■ 英語原文
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