1949年の賃金保護条約(第95号)

正 式 名 : 賃金の保護に関する条約
(第32回総会で1949年7月1日採択。条約発効日:1952年9月24日。最新の条約に分類されているが、1992年の労働者債権保護(使用者の支払不能)条約(第173号)によって一部改正されている)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:賃金の保護  条約のテーマ:賃金

[ 概 要 ]
この条約は、まず「賃金」について定義を下し、名称、計算方法の如何を問わず、金銭で評価することができ、行われた労働に対して使用者が文書または口頭による労働契約に基づいて労働者に支払うものをいうと述べている。賃金の支払方法、賃金からの控除、賃金の定期的支払などについてきめている、即ち、賃金の支払方法については、金銭で支払う賃金は法貨でなければならず、その他のものであってはならない。もっとも国内の慣行、団体協約などでその他のものによる支払をきめた場合はこの限りでない。賃金は国内法令、団体協約、仲裁裁定に別段の規定ある場合以外は関係労働者に直接支払うこと、賃金からの控除も国内の法令、団体協約、仲裁裁定で定めた条件と範囲に限られること、さらに賃金は定期的に支払われなければならないこと、そして、いうまでもなく、使用者が労働者の賃金に対する処分権を制限してはならない、ときめている。条約を補足する同名の勧告(第85号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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