1949年の有料職業紹介所条約(改正)(第96号)

正 式 名 : 有料職業紹介所に関する条約(1949年の改正条約)
(第32回総会で1949年7月1日採択。条約発効日:1951年7月18日。1997年に民間職業仲介事業所条約(第181号)によって改正され、同条約が発効したことにより、現在は批准に開放されていないが、現状維持とされているその他の条約)

日本の批准状況:1956年6月11日に批准、民間職業仲介事業所条約(第181号)の批准により2000年7月28日に批准廃棄  ◆批准国一覧(英語)

条約テーマ分類:雇用サービス、職業紹介  条約テーマ:雇用政策、雇用促進

[ 概 要 ]
この条約は1933年に採択された同名の条約(第34号)を改正したもので、1948年に採択された職業安定組織条約(第88号)を補足している。
有料職業紹介所とは、営利の目的をもって経営される職業紹介所であり、直接・間接に金銭的・物質的利益を受ける目的で、労働者に雇用を、使用者に労働者を、供給するため仲介者として行動する個人、会社、協会、機関、その他の団体をいう。本条約批准国は有料職業紹介所の漸進的廃止を受諾するか、またはその規制を定める規定を受諾するかをその批准文書中に指摘しなければならない。その廃止については権限ある当局が定める特定期間内に廃止しなければならないが、公共職業安定組織が設けられるまでは廃止されない。その規制については、権限ある当局の監督に服しなければならず、当局に提出し、その承認を得た料率か、当局が定めた料率に基づく料金・費用のみを徴しなければならない。権限ある当局は、無料職業紹介所がその業務を無料で行うのに必要な措置を講ずる。
関係勧告として1933年の職業紹介所勧告(第42号)がある。
1997年の民間職業仲介事業所条約(第181号)によって改正された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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