1951年の最低賃金決定制度(農業)条約(第99号)

正 式 名 : 農業における最低賃金決定制度に関する条約
(第34回総会で1951年6月28日採択。条約発効日:1953年8月23日。その他の条約(内容が最新ではないところがあるが、効力は維持されている))

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:最低賃金  条約のテーマ:賃金

[ 概 要 ]
農業労働者の最低賃金率を決定する適当な制度の創設について定める。同名の勧告(第89号)が同時に採択されている。通知、監視、制裁、不足分支払いへの労働者の権利などについては、1928年の最低賃金決定制度条約(第26号)に準じている。
最低賃金については、一般的に適用されるが、発展途上国のニーズを特に考慮した1970年の最低賃金決定条約(第131号)が採択されている。
■ 英語原文
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