1951年の同一報酬条約(第100号)

正 式 名 : 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約
(第34回総会で1951年6月29日採択。条約発効日:1953年5月23日。基本条約の1つで最新の条約)

日本の批准状況:1967年8月24日批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:同一報酬/女性  条約のテーマ:機会及び待遇の均等

[ 概 要 ]

 この条約は同一の価値の労働に対しては性別による区別を行うことなく同等の報酬を与えなければならないと決めたものである。条約は報酬について定義を下し、金銭であると現物であるとを問わず、直接または間接に使用者が労働者に対して支払う報酬で労働者の雇用から生ずるものを含む、とする。
報酬を同一労働に対して男女同等に支払う、という原則を確立する方法として、

  1. 国内法令、
  2. 法令によって設けられまたは認められた賃金決定制度、
  3. 使用者と労働者との間で締結された労働協約、
  4. これらの各手段の組み合わせ、を規定している。

 更に、行うべき労働を基礎とする職務の客観的評価がこの条約の規定を実施するのに役立つ場合にはこれを促進する措置をとることとする。
条約を補足する同名の勧告(第90号)が同時採択されている。

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