1957年の週休(商業及び事務所)条約(第106号)

正 式 名 : 商業及び事務所における週休に関する条約
(第40回総会で1957年6月26日採択。条約発効日:1959年3月4日。現在でも通用する最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:週休  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
第106号条約は商店や事務所で働いている者に事業所が一定の週休を与えることをきめたものである。ただし、この条約は家族労働者や監督的または管理的な高い地位を占めている者には適用しないことができる。これ以外のすべての者は7日毎に少なくとも24時間からなる中断されない週休を受ける権利を有し、またこれはできるだけ関係事業所の労働者に同時に与えられなければならない、と規定されている。しかし、この例外規定として、条約は第8条において、国内法及び国内慣習に合致した方法で、現実または急迫の災害、不可抗力、特別の事情により異常に業務が繁忙である場合、腐敗しやすい商品の損失を防止することを目的とする場合には一時的な週休の停止または短縮を行うことができるとしているが、この場合には代わりの休暇を与えなければならないとする。また、賃金が法令によって規制されているか、行政機関の管理の下にある場合、条約を適用することによる収入の減額は許されないとする。
関連する勧告として同時に採択された同名の勧告(第103号)がある。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
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