1966年の漁船員海技免状条約(第125号)
正 式 名 : 漁船員の海技免状に関する条約
(第50回総会で1966年6月21日採択。1969年7月15日発効。改正の必要性があると決定された条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:漁船員 条約のテーマ:漁船員
[ 概 要 ] 漁船において、船長、航海士、機関士の任務を遂行する者に与えられる資格証明について、国の基準を定めるべきだと規定する。 本条約の適用を受ける漁船はすべて、有資格船長を乗り組ませ、100トン以上の漁船で国内法の定める領域で操業する漁船はすべて有資格航海士を乗り組ませるよう要求される。また、権限ある機関の定める水準をこえる機関力をもつ漁船はすべて、有資格機関士を乗り組ませなければならないとされる。 条約は、船長、航海士、機関士のそれぞれについて、資格証明の最低要件を定めており、国内法によって定められる資格証明発給の最低年齢は、船長と機関士は20歳未満、航海士は19歳未満であってはならないとする。 また、必要な最低海上実務期間は、船長は4年の甲板勤務、航海士は3年の甲板勤務、機関士は3年の機関室勤務とされる。 関連する職業訓練(漁船員)勧告(第126号)が同時に採択されている。 |
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