1969年の医療及び疾病給付条約(第130号)

正 式 名 : 医療及び疾病給付に関する条約
(第53回総会で1969年6月25日採択。条約発効日:1972年5月27日。情報提供の対象とされている最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:医療及び疾病給付  条約のテーマ:社会保障

[ 概 要 ]
1927年に採択された疾病保険(工業)条約(第24号)疾病保険(農業)条約(第25号)の2条約を改正するもので、病気になったときに、労働者とその家族を保護するための条約である。この条約に盛り込まれた新しい概念の一つは、疾病保護制度の中に、治療はもとより予防的医療をも含むべきものとしたことである。
新条約は、被保護者の最低要件、医療期間の延長限度、現金給付率(賃金の60%)、資格条件、内外人均等待遇など5部門45条に分けて規定する。船員と公務員は一般に特別の疾病保険制度をもっている場合が多いので、別扱いとすることができる。
この条約にいう医療には、往診を含む一般医の診療、入院、通院、病院外の専門医の診療、薬剤支給、歯科治療、医学的リハビリテーション、などが含まれる。
同名の補足的勧告(第134号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る