1970年の有給休暇条約(改正)(第132号)

正 式 名 : 年次有給休暇に関する条約(1970年の改正条約)
(第54回総会で1970年6月24日採択。条約発効日:1973年6月30日。見直しの必要性の有無等が決定されていない、その他の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:有給休暇  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
1936年に採択された有給休暇条約(第52号)及び1952年に採択された有給休暇(農業)条約(第101号)を改正する。
海員を除くすべての被用者に適用されるが、農業労働者については選択批准ができる。労働者は1年勤務につき3労働週(5日制なら15日、6日制なら18日)の年次有給休暇の権利をもつ。休暇は原則として継続したものでなければならないが、事情により分割を認めることもできる。ただし、その場合でも分割された一部は連続2労働週を下らないものとされる。
休暇給与は先払いとし、祝日や慣習上の休日は年次有給休暇の一部として数えてはならない。また、病気やけがによる欠勤日は、一定の条件下で年休の一部として数えないことができる。有給休暇を受ける資格取得のための最低勤務期間は6ヶ月を超えてはならない。休暇を取る時期は、原則として使用者が当該被用者またはその代表者と協議してきめることとする。条約はこの他に、雇用終了時に、有給休暇を受けていない勤務期間に比例する有給休暇、それに代わる補償またはそれに相当する休暇権を受けること、休暇権の放棄等は国内事情において適当である場合は禁止または無効とすること、休暇中の有償活動について特別の規則を定めることができることなどを規定する。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る