1970年の災害防止(船員)条約(第134号)

正 式 名 : 船員の職業上の災害の防止に関する条約
(第55回総会で1970年10月30日採択。条約発効日:1973年2月17日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:1978年7月3日批准。2006年の海上の労働に関する条約の批准により2014年8月5日に批准廃棄 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:安全衛生及び福祉  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
この条約の適用を受ける「船員」とは、資格の如何を問わず、通常海洋航行に従事する船舶(軍艦を除く)に雇い入れられるすべての者をいう。
この条約を批准する加盟国は、労働災害が適切に報告され、調査され、また災害の詳細な統計が作成分析されるよう確保するため必要な措置をとるものとされる。災害防止の規定は、法令、実施規準、その他の適当な方法で定める。
権限ある機関は、船主及び船員の団体と協力して、災害防止のためのプログラムを作り、訓練課目の中に災害防止と健康保護を含めるよう努めるものとされる。また、船長の下で災害防止に責任をもつ乗組員を指名することが求められる。
同名の補足的勧告(第142号)が同時採択されている。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
■ 英語原文
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