1973年の最低年齢条約(第138号)

正 式 名 : 就業が認められるための最低年齢に関する条約
(第58回総会で1973年6月26日採択。条約発効日:1976年6月19日。最新の、基本的な条約)

日本の批准状況:2000年6月5日に批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:児童労働の撤廃、最低年齢、就業条件  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
過去に採択された同分野における10条約を改正するこの条約は、児童労働の廃止と若年労働者の労働条件向上を目的に、就業の最低年齢を義務教育終了年齢と定め、いかなる場合も15歳を下回ってはならないものとする。しかし、開発途上国の場合は、さしあたり14歳とすることも認められる。
若年者の健康、安全、道徳を損なうおそれのある就業については、最低年齢は18歳に引き上げられる。軽易労働については、一定の条件の下に、13歳以上15歳未満の者の就業を認めることができる(途上国の場合には12歳以上14歳未満)。演劇などへの出演については、例外が認められる。適用範囲は、少なくとも鉱業・土石採取業、製造業、建設業、電気・ガス・水道事業、衛生事業、運輸・倉庫・通信業、農業的企業を含むものとされる。一般教育、職業教育または専門教育のための学校その他の訓練施設等における労働には適用されない。
同名の補足的勧告(第146号)(正式名(採択時仮訳):就業の最低年齢に関する勧告)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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