1974年の有給教育休暇条約(第140号)

正 式 名 : 有給教育休暇に関する条約
(第59回総会で1974年6月24日採択。条約発効日:1976年9月23日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:有給休暇   条約のテーマ:職業指導・訓練

[ 概 要 ]
有給教育休暇とは、教育を目的として所定の期間労働者に与えられる有給休暇とされる。そして、この休暇は
1. あらゆる段階での訓練
2. 一般教育、社会教育及び市民教育
3. 労働組合教育
の3種のものに限定され、これ以外のものはこの条約の適用対象ではない。
加盟国は、このような有給教育休暇の付与を促進するための政策を策定し、適用する。政策の策定と適用については、公共当局、労使団体、教育訓練機関が参画するものとされる。有給教育休暇のための財源は、費用をまかなうに足りるほど十分な額であるだけでなく、永続的なものでなければならない。
同時に採択された同名の補足的勧告(第148号)がある。
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