1975年の農業従事者団体条約(第141号)

正 式 名 : 農業従事者団体並びに経済的及び社会的開発におけるその役割に関する条約
(第60回総会で1975年6月23日採択。条約発効日:1977年11月24日。情報提供が求められている最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約テーマ分類:団体交渉及び労働協約/結社の自由  条約テーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
結社の自由についての基本条約である1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)に直接関連する条約。
農村労働者の勤労生活条件の改善には、農地改革など経済社会発展への行動が欠かせないので、農村労働者の団体がこの行動に協力・参加する必要がある。それには団体が結社の自由を保障され、国家も団体を奨励することが必要で、本条約は、農業従事者の結社の自由、国家による農業従事者団体の奨励及び経済的・社会的発展への団体の参加を促進することを目的としている。また、1921年の結社権(農業)条約(第11号)を内容的に充実させたもので、農業従事者のみならず、農村地域の手工業または関連職業に従事する賃金労働者や自営業者も対象としている。
主な内容は以下のとおり。農村地域で農業、手工業または関連職業に従事する賃金労働者や自営業者(例えば自営農業者、小作農など)は、自ら選んだ団体を設立・加入する権利をもち、かかる団体はいかなる干渉・強制・抑圧からも自由かつ独立でなければならない。この権利の行使や法人格の取得などについては、本条約は第87号条約と同一原則にたっている。
同時採択の補足的勧告(第149号)がある。
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