1975年の移民労働者(補足規定)条約(第143号)

正 式 名 : 劣悪な条件の下にある移住並びに移民労働者の機会及び待遇の均等の促進に関する条約
(第60回総会で1975年6月24日採択。条約発効日:1978年12月9日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:移民労働者  条約のテーマ:移民労働者

[ 概 要 ]
移民労働者関係ではILOは、1949年の移民労働者条約(改正)(第97号)同勧告(第86号)の後、1955年に移住労働者保護(低開発国)勧告(第100号)1962年に均等待遇(社会保障)条約(第118号)を採択した。
しかしその後、不正かつ秘密裡の労働力取引が多くの国で多発したので、こうした悪弊を除去するために、当条約は第97号条約及び1958年の差別待遇(雇用及び職業)(第111号)条約を補足する条約として採択された。
第1部で劣悪な条件の下にある移住、第2部で労働者及び家族の機会及び待遇の均等を規定する。本条約の批准国は、違法に雇用された移民労働者の存否及び領域からの出発・通過・到着の監視・防止・除去義務を担う。合法居住の移民が失業した場合に、その失業は居住許可や労働許可の撤回を意味しないこと、つまり、当該移民は雇用保障・代わりの雇用の提供や再訓練につき内国民と均等待遇を受けることが定められるが、国民的利益のため必要な場合は、限られた種類の雇用・職務に就く機会の制限は許される。
条約を補足する移民労働者勧告(第151号)が同時に採択されている。
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