1976年の船員年次有給休暇条約(第146号)

正 式 名 : 船員の年次有給休暇に関する条約
(第62回総会で1976年10月29日採択。条約発効日:1979年6月13日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働条件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
1949年の有給休暇(船員)条約(改正)(第91号)を改正するもので(第91号条約146号条約の発効によりお蔵入り)、すべての船員を対象として、年次有給休暇の最低基準を、1年勤務につき30暦日と定めている。
この条約は、祝日と慣習上の休日、傷病や出産による労働不能の期間(船員関係のILO基準で出産に触れたのは初めて)、一時上陸中の休暇、あらゆる種類の補償休暇は、年次有給休暇の一部として計算してはならないとしている。また、海事職業訓練に参加するための欠勤、傷病や出産による欠勤は、休暇資格の計算上、勤務期間の一部として数えられる。
条約は、最低の年次有給休暇への権利を放棄するような協定はすべて無効とするものと定めているが、権限ある機関は、例外的に年次休暇の代わりに現金を給付することを定めることができる。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る