1982年の社会保障の権利維持条約(第157号)

正 式 名 : 社会保障についての権利の維持のための国際制度の確立に関する条約
(第68回総会で1982年6月21日採択。条約発効日:1986年9月11日。情報提供の対象とされている最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:社会保障  条約のテーマ:社会保障

[ 概 要 ]
欧米を中心に増加しつつある移民労働者とその家族の社会保障権の保全を目的とするもので、批准国は2国間または多国間の協定によって条約の規定を実施することになる。適用される社会保障部門は、医療、疾病、出産、障害、老齢、遺族、労災、失業、家族の9部門とされ、この条約によって労働者とその家族は居住地の如何に関わらず、9部門に関する社会保障の権利を保全することができるようになる。
条約は、一般規定、適用法令、取得途中の権利保全、既得権の保全と外国での給付支給、管理上の援助と被保護者への援助、雑則、経過規定と最終規定の7部28条に分けて規定している。
2国間または多国間の協定のモデル規定は、1983年に採択された社会保障権利維持勧告(第167号)に詳細に規定されている。
この条約により、1935年の移民年金権保全条約(第48号)は改正された。
■ 英語原文
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