1985年の労働統計条約(第160号)

正 式 名 : 労働統計に関する条約
(第71回総会で1985年6月25日採択。条約発効日:1988年4月24日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働統計  条約のテーマ:労働行政及び監督

[ 概 要 ]
1938年の賃金・労働時間統計条約(第63号)を改正する条約。第63号条約では賃金と労働時間に限られていた統計範囲を拡大し、経済活動人口、雇用、失業、不完全就業、経済活動人口の構造と分布、平均賃金、平均労働時間、時間賃金率、所定労働時間、賃金構造と分布、労働費用、消費者物価指数、家計支出と収入、労働災害、職業病及び労使紛争の諸分野の統計の定期的な収集、編集、公刊を求める。
ILOの加盟国の大多数は発展途上国であるため、統計行政の発展水準も未だ十分でない。こうした実情に対応して、条約第16条で、第2部の「基本的労働統計」に関する諸規定のうち、一つ以上の規定について条約の義務を受諾すれば批准できる、としている。例えば第7条の「経済活動人口、雇用、適切な場合は失業、及び可能な場合には顕在的不完全就業の最新の統計は、国全体を代表するような方法で作成するものとする」という規定を受諾すればよい。
同時に採択された同名の補足的勧告(第170号)がある。
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