1988年の建設業における安全健康条約(第167号)
正 式 名 : 建設業における安全及び健康に関する条約
(第75回総会で1988年6月20日採択。条約発効日:1991年1月11日。最新の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:建設業 条約のテーマ:労働安全衛生
[ 概 要 ] この条約は1937年の安全規定(建築業)条約(第62号)を改正するもので、適用範囲及び定義、一般規定、予防的及び保護的措置及び実施、の4部で構成される。 適用範囲は、現場の準備から事業の完了までの建設現場におけるすべての工程、工事または輸送を含むすべての建設活動、つまり建築工事、土木工事、組立及び解体作業である。 第2部の一般規定に含まれる事項は、この条約の実施措置につき関係する代表的労使団体が協議を受けること、批准国は条約の規定に沿った安全衛生法令を制定し実効的に実施する義務や、同一現場で複数の事業者が同時に活動する場合の安全衛生面の責任体制及び労使それぞれの義務と労使協力、などである。 第3部の予防的・保護的措置では、作業場の安全、足場、揚重設備、運搬、プラント・機械、高所作業、掘削、トンネル、ケーソン、圧縮空気下の作業、解体、爆発物、健康障害、及び情報・訓練など22の事項について、対応の原則が規定されている。 条約を補足する同名の勧告(第175号)が同時に採択されている。 |
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