1988年の雇用の促進及び失業に対する保護条約(第168号)

正 式 名 : 雇用の促進及び失業に対する保護に関する条約
(第75回総会で1988年6月21日採択。条約発効日:1991年10月17日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:雇用政策、失業給付  条約のテーマ:社会保障

[ 概 要 ]
雇用と失業保護に関する既存のILO基準には1934年採択の失業給付条約(第44号)から1952年採択の社会保障(最低基準)条約(第102号)を経て、1984年の雇用政策(補足規定)勧告(第169号)に至る相当数の基準がある。しかし、失業給付率にしても、先進工業国のほとんどが上記第102号条約の基準(45%)を既に越えている。そこで、第44号条約を改正する形で、この条約とこれを補足する同名の勧告(第176号)が採択された。条約の主な規定内容は次の通りである。
第1部「一般規定」では、保護制度とりわけ失業給付の方法が人種、性別、国籍、障害の有無または年齢などによる差別なしに、すべての保護対象者に平等な扱いを確保することなどが規定されている。
第2部「生産的雇用の促進」では、加盟国は、優先度の高い目的として、完全かつ生産的で選択自由な雇用を促進するための政策を宣言することとされている。
第3部から第6部は、保護事由、保護対象者、保護の方法、給付内容を規定している。保護対象者は、公務員及び徒弟を含む全被用者の85%以上とし、給付内容は、保護対象者の拠出金または前職賃金を基礎とする場合は、前職賃金収入の50%を下回らない水準に定める、待期期間は原則として7日間以内としている。第7部は新規求職者のための特別規定で、第8部は法的、行政的及び差財政的保証について規定している。
■ 英語原文
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