1995年の鉱山における安全及び健康条約(第176号)

正 式 名 : 鉱山における安全及び健康に関する条約
(第82回総会で1995年6月22日採択。条約発効日:1998年6月5日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:産業及び職業  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
条約は、鉱業の作業によって労働者または住民が影響を受ける死亡事故、疾病、健康障害、環境破壊の発生予防を目的とする。探鉱、採鉱活動が行われる地下及び地表のすべての現場を対象とし、鉱業のあらゆる企業に適用される。批准国は労使と協議の上、鉱山の安全衛生に関する一貫した政策を策定、実行し、定期的に見直し、実行を確保する国内法規を制定するよう求められる。国内法規には、
  • 救助活動、救急設備
  • 爆発物及び起爆装置の取り扱い、貯蔵、使用
  • 廃棄物の貯蔵と処分
  • 放棄された鉱山作業場の保護措置
  • 鉱山の監督と点検
  • 鉱山災害及び職業病の報告及び調査手続きの維持
等に関する規定を含むものとする。他に、鉱山における防止的保護的措置として、危険の除去、最小化等に関する使用者の責任、職場の危険を知ること等の労働者とその代表の権利と責任、労使及びその代表間の協力に関する規定も含まれる。
同名の補足的勧告(第183号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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