1996年の労働監督(船員)条約(第178号)

正 式 名 : 船員の労働条件及び生活条件の監督に関する条約
(第84回総会で1996年10月22日採択。条約発効日:2000年4月22日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:船員  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
1926年に採択された労働監督(海員)勧告(第28号)に代わる、海上の労働監督に関する初の国際条約。
条約は航海するすべての商用の海上航行船舶に適用されるが、労使団体と協議後権限ある機関が実行可能と認める範囲内で商業海洋漁船も対象となる。批准国は船員の労働及び生活条件の監督の制度を保持するものとし、自国の領域内のすべての登録船を3年を超えない間隔で、可能な場合には毎年、あるいは、苦情申立てその他違反の証拠を得た場合にはできるだけ速やかに臨検するものとする。臨検は船舶の不当な抑留や出航の不当な遅延がないように努力が払われるべきこと、船舶の不当な抑留や出航の不当な遅延があった場合には、船舶所有者または船舶の運行者は損害賠償を受ける権利を有する。また、権限ある機関による年次報告作成・公表義務も規定される。
同名の補足的勧告(第185号)が同時に採択されている。
海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る