1999年の最悪の形態の児童労働条約(第182号)

正 式 名 : 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約
(第87回総会で1999年6月17日採択。条約発効日:2000年11月19日。最新の、基本的な条約)

日本の批准状況:2001年6月18日に批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
1973年に採択された最低年齢条約(第138号)及び同勧告(第146号)を補足するものとして、18歳未満の児童による最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保するための即時の効果的な措置を求める。最悪の形態の児童労働は次のように規定される。
  1. 児童の人身売買、武力紛争への強制的徴集を含む強制労働、債務奴隷などのあらゆる形態の奴隷労働またはそれに類似した行為
  2. 売春、ポルノ製造、わいせつな演技のための児童の使用、斡旋、提供
  3. 薬物の生産・取引など、不正な活動に児童を使用、斡旋または提供すること
  4. 児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働
批准国は刑罰を含み、条約の効果的な実施を確保するための措置を講じる必要がある。児童労働撤廃における教育の重要性に配慮しながら、定められた期限までに、防止、働く児童の児童労働からの引き離し、社会統合、影響からの回復、無償の基礎教育や職業訓練を受ける機会の確保、特別な危険にさらされている児童への援助、女児の特別な事情の考慮といった目的を達成するための効果的な措置を講じるよう求められている。条約の実施に責任を負う権限ある機関の指定、条約の効果的な実施を監視する適当な仕組みの設置または指定、最悪の形態の児童労働を優先的に撤廃するための行動計画の作成・実施も求められている。社会開発・経済発展、貧困撲滅計画等への支援を含む、国際的な相互協力・援助の強化についても規定される。
同名の補足的勧告(第190号)(正式名(採択時仮訳):最悪の形態の児童労働の禁止及び撲滅のための即時の行動に関する勧告)が同時に採択されている。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る