1936年の有給休暇(海上)条約(第54号)

ILO条約 | 1936/10/24

船員の為の年次有給休暇に関する条約(第54号)
(日本は未批准 仮訳)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百三十六年の有給休暇(海上)条約(第五十四号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十六年十月六日其の第二十一回会議として会合し、
 右会議の会議事項の第五項目たる海員の為の有給休暇に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は国際条約の形式に依るべきものなることを決定し、
 千九百三十六年の有給休暇(海上)条約と称せらるべき左の条約を千九百三十六年十月二十四日採択す。

第 一 条

1 本条約は、公有たると私有たるとを問はず、一切の海洋航行船舶にして本条約の実施せらるる地域に於て登録せられ且商業の目的を以て貨物又は旅客の運送に従事するものの船長、職員及乗組員(無線電信会社に勤務する無線通信士を含む。)に之を適用す。
2 国内の法令又は規則は、船舶が本条約の適用上海洋航行船舶と看做さるべき場合を定むべし。
3 本条約は、左の者に之を適用せず。
 (a) 漁撈、捕鯨若は類似の目的又は之と直接関係ある作業に従事する船舶に使用せらるる者
 (b) 乗組員が国内の法令又は規則の定むる船舶所有者の家に属する者のみより成る船舶に使用せらるる者
 (c) 自己の勤務に付報酬を受けざる者、名目のみの給料を受くる者又は専ら利益分配に依り報酬を受くる者
 (d) 専ら又は主として自己の計算に於て労働する者
 (e) 「ダウ」及「ジヤンク」の如き原始的構造の木造船舶に使用せらるる者
 (f) 職務が専ら搭載貨物に関係し且事実上船舶所有者又は船長と雇用関係なき者
 (g) 移動荷役人夫

第 二 条

1 本条約の適用を受くる一切の者は、同一企業に於ける一年の継続勤務の後は、左の期間の年次有給休暇を受くる権利を有すべきものとす。
 (a) 船長、職員及無線通信士に付ては少くとも十二労働日
 (b) 他の船員に付ては少くとも九労働日
2 休暇が与へらるべき期間の計算上、
 (a) 契約条項外の勤務は、継続勤務の計算に算入せらるべきものとす。
 (b) 被用者の行為又は過去に依らず且総計六週を超えざる短期の勤務中絶は、右中絶に前後する勤務期間の継続を中絶するものと看做されざるものとす。
 (c) 勤務の継続は、其の者が勤務せる船舶の管理又は所有の変更に依り中断せらるるものと看做されざるものとす。
3 左記は、年次有給休暇に算入せられざるものとす。
 (a) 公の及慣習上の休日
 (b) 疾病に基く勤務中絶
 (c) 海上に於て労働せる週休日及公休日に対する補償として付与せらるる休暇
4 国内の法令若は規則又は団体協約は、右の法令若は規則に依り規定せられ又は右協約に依り定めらるる条件の留保の下に、左記を為し得る特殊の事情を定むることを得。
 (a) 本条約に依り与へらるべき年次有給休暇が分割せられ又は爾後の休暇に加算せらるること。
 (b) 勤務が必要とする例外の事情ある場合は、右の休暇に代ふるに第四条所定の報酬と少くとも同一価値の現金支払を以てすること。

第 三 条

1 年次休暇は、船舶が登録せられたる地域に於ける左の港の一に於て与へらるべきものとす。
 (a) 定繋港
 (b) 休暇を受くる権利を有する者の雇入港
 (c) 船舶の最終目的地
2 尤も休暇は、双方の合意に依り他の港に於て与へらることを得。
3 年次休暇が与へらるべきときは、該休暇は、双方の合意に依り勤務の要件が許す最初の機会に於て与へらるべきものとす。

第 四 条

1 本条約第二条に依り休暇を取る一切の者は、全休暇期間に関し其の平常の報酬を受くべし。
2 前項に依り支給せらるる平常の報酬は、適当なる食事手当を包含すべく、且国内の法令若は規則に依り規定せられ又は団体協約に依り定めらるる方法に従ひ計算せらるべきものとす。

第 五 条

 年次有給休暇を受くる権利を放棄し又は右休暇を廃棄するの協定は、無効たるべきものとす。

第 六 条

 国内の法令又は規則は、年次休暇中に有償労務に従事する者が休暇期間に関し支払を受くる権利を剥奪せられ得ることを規定することを得。

第 七 条

 休暇を取るに先ち、使用者の勤務を去り又は雇止められたる者は、本条約に依り与へらるべき休暇の各日に付第四条に定めらるる報酬を受くべし。

第 八 条

 本条約を批准する各締盟国は、其の有効なる実施を容易ならしむる為使用者に対し記録を為すことを要求すべし。

第 九 条

 本条約を批准する各締盟国は、其の規定の適用を確保する為刑罰の制度を設くべし。

第 十 条

 本条約は、其の定むる所より有利なる条件を保障する法令、判決、慣習又は船舶所有者及海員間の協定に影響を及ぼさざるものとす。

第 十 一 条

1 国際労働機関憲章第三十五条に掲げらるる地域に関しては、本条約を批准する右機関の右締盟国は、左記を示す宣言を該国の批准に附加すべきものとす。
 (a) 右締盟国が変更を加へずして本条約の規定を適用することを約する地域
 (b) 右締盟国が変更を加へて本条約の規定を適用することを約する地域及右変更の細目
 (c) 本条約を適用し得ざる地域及其の場合に於ては之を適用し得ざる理由
 (d) 右締盟国が其の決定を留保する地域
2 本条1(a)及(b)に掲げらるる約束は、批准の一部と看做さるべく、且批准の効力を有すべし。
3 何れの締盟国も、本条1(b)、(c)又は(d)に依り其の原宣言に於て為されたる留保の全部又は一部を爾後の宣言に依り取消すことを得。

第 十 二 条

 本条約の正式批准は、登録の為国際労働事務局長に之を通告すべし。

第 十 三 条

1 本条約は、国際労働事務局長に其の批准を登録したる国際労働機関の締盟国のみを拘束すべし。
2 本条約は、国際労働事務局長が国際労働機関の締盟国にして総噸数百万噸を超ゆる海洋航行商船を有するもの五国の批准を登録したる日の後六月にして効力を発生すべし。
3 爾後本条約は、他の何れの締盟国に付ても、其の批准は登録したる日の後の六月にして効力を発生すべし。

第 十 四 条

 第十三条2に掲げらるる締盟国中の五国の批准が登録せられたときは、国際労働事務局長は、国際労働機関の一切の締盟国に右の旨を通告すべし。事務局長は、爾後該機関の他の締盟国の通告したる批准の登録を一切の締盟国に同様に通告すべし。

第 十 五 条

1 本条約を批准したる締盟国は、本条約の最初の効力発生の日より十年の期間満了後に於て、国際労働事務局長宛登録の為にする通告に依り之を廃棄することを得。右の廃棄は、登録ありたる日の後一年間は其の効力を生ぜず。
2 本条約を批准したる各締盟国にして前項に掲ぐる十年の期間満了後一年以内に本条に定むる廃棄の権利を行使せざるものは、更に十年間拘束を受くべく、又爾後各十年の期間満了毎に、本条に定むる条件に依り、本条約を廃棄することを得。

第 十 六 条

 国際労働事務局の理事会は、本条約の効力発生より各十年の期間満了毎に本条約の施行に関する報告を総会に提出すべく、且其の全部又は一部の改正に関する問題を総会の会議事項に掲ぐべきや否やを審議すべし。

第 十 七 条

1 総会が本条約の全部又は一部を改正する新条約を採択する場合には、新条約が別段の定を為さざる限り、
 (a) 締盟国に依る改正新条約の批准は、改正新条約が効力を発生したるとき、前記第十五条の規定に拘らず、当然に本条約の即時の廃棄を生ぜしむべし。
 (b) 改正新条約の効力発生の日より、本条約は、締盟国に依り批准せられ得ざるに至るべし。
2 本条約は、之を批准したるも改正条約を批准せざる締盟国に対しては、如何なる場合に於ても、其の現在の形式及内容に於て引続き効力を有すべし。

第 十 八  条

 本条約は、仏蘭西語及英吉利語の本文を以て共に正文とす。