1936年の労働時間及び定員(海上)条約(第57号)

ILO条約 | 1936/10/24

船内労働時間及び定員に関する条約(第57号)
(日本は未批准、仮訳)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百三十六年の労働時間及び定員(海上)条約(第五十七号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十六年十月六日其の第二十一回会議として会合し、
 右会議の会議事項の第一項目たる船内労働時間の規律及び船内労働時間に関連せる定員に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は国際条約の形式に依るべきものなることを決定し、
 千九百三十六年の労働時間及び定員(海上)条約と称せらるべき左の条約を千九百三十六年十月二十四日採択す。

第 一 編 適用範囲及び定義

第 一 条

1 本条約は、公有たると私有たるとを問はず、機械推進に依る一切の海洋航行船舶にして左の条件を具備するものに之を適用す。
 (a) 本条約の実施せらるる地域に於て登録せられたること。
 (b) 商業の目的を以て貨物又は旅客の運送に使用せらるること。
 (c) 国際航海に従事すること。国際航海とは、一国の港より該国外の港に至る航海を謂ひ、一切の植民地、海外領土、保護領又は宗主権若は委任統治の下に在る地域は、別国と看做さるべきものとす。
2 本条約は、左の船舶に之を適用せず。
 (a) 補助機関付帆船
 (b) 漁撈、捕鯨若は類似の目的又は之と直接関係ある作業に従事する船舶
3 締盟国は、其の領域に於て登録せられたる船舶が其の発航する国より隣接国に属する附近の港にして左記に該当する地理的限界の内に在るものを超えざる航行に専ら従事する間は、之を本条約の適用より除外することを得。
 (a) 国内の法令又は規則に依り明示せられたるものなること。
 (b) 本条約の一切の規定の適用に関し一律のものなること。
 (c) 当該締盟国に依り其の批准の登録に際し右批准に附加せらるる宣言を以て通告せられたるものなること。及び
 (d) 他の関係締盟国と協議の上定められたるものなること。

第 二 条

 本条約に於て、左の用語は、左の意義を有す。
 (a) 「噸数」とは、総噸数を謂ふ。
 (b) 「職員」とは、船長以外の者にして国内の法令若は規則、団体協約又は慣習に依り職員としての地位に在るものを謂ふ。
 (c) 「属員」とは、職員以外の海員を謂ふ。
 (d) 「労働時間」とは、船員が上長の命令に依り船舶若は船舶所有者の為に作業を為すこと、又は船員室外に於て上長の指揮に服することを要求せらるる時間を謂ふ。

第 二 編 労働時間

第 三 条

 本条約の本編は、左の者に之を適用せず。
 (a) 部の長たる職員にして当直を為さざるもの
 (b) 無線電信通信士及び無線電話通信士
 (c) 水先人
 (d) 医師
 (e) 専ら看護の任務に従事する看護員又は病室勤務員
 (f) 専ら自己の計算に於て労働する者
 (g) 専ら利益分配に依り報酬を受くる者
 (h) 職務が専ら搭載貨物に関係し且事実上船舶所有者又は船長と雇用関係なき者
 (i) 移動荷役人夫
 (j) 国内法令又は規則の定むる船舶所有者の家に属する者のみにより成る乗組員

第 四 条

1 二千噸を超ゆる船舶に在りては、当直制に依り作業を為す甲板部属員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付五十六時間を超えざるべきものとす。
2 七百噸を超ゆる船舶に在りては、昼勤労働者として使用せらるる甲板部属員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付四十八時間を超えざるべきものとす。
3 入出港日に於ては、労働時間は、1及び2に規定せらるる制限を超えて之を延長することを得。右延長を許容すべきや否や及び右延長許容の為の条件は、国内の法令若は規則又は団体協約に依り定めらるべきものとす。

第 五 条

1 七百噸を超ゆる船舶に在りては、当直制に依り作業を為す機関部及び汽缶部の属員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付五十六時間を超えざるべきものとす。但し、当直の通常の交代及び灰滓の投棄の為増加時間労働せらるることを得。
2 七百噸を超ゆる船舶に在りては、昼勤労働者として使用せらるる機関部及び汽缶部の属員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付四十八時間を超えざるべきものとす。
3 入出港日に於ては、労働時間は、1及び2に規定せらるる制限を超えて之を延長することを得。右延長を許容すべきや否や及び右延長許容の為の条件は、国内の法令若は規則又は団体協約に依り定めらるべきものとす。

第 六 条

1 二千噸を超ゆる船舶に在りては、甲板部職員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付五十六時間を超えざるべきものとす。
2 尤も航海上又は事務上の目的の為航行中及び入出港日に於て、一日に付一時間の増加時間労働せらるることを得。
3 尚船長が二人の職員に対し同時に当直を為すことを命ずることを必要と認むるときは、随時増加時間労働せらるることを得。但し如何なる場合に於ても、職員は、一日に付十二時間を超えて労働することを本項に依り要求せられざるものとす。
4 七百噸を超ゆる船舶に在りては、昼勤労働者として使用せらるる甲板部職員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付四十八時間を超えざるべきものとす。
5 入出港日に於ては、労働時間は、1及び4に規定せらるる制限を超えて之を延長することを得。右延長を許容すべきや否や及び右延長許容の為の条件は、国内の法令若は規則又は団体協約に依り定めらるべきものとす。
6 本条の規定は、甲板部の修業生及び練習生に之を適用す。

第 七 条

1 第十六条に依り三人又は四人以上の機関部職員を乗組ましむることを要求せらるる船舶に在りては、航行中及び入出港日に於ける右職員の労働時間は、一日に付八時間且一週に付五十六時間を超えざるべきものとす。
2 七百噸を超ゆる船舶に在りては、昼勤労働者として使用せらるる機関部職員の航行中に於ける労働時間は、一日に付八時間且一週に付四十八時間を超えざるべきものとす。
3 本条の規定は、機関部の修業生及び練習生に之を適用す。

第 八 条

1 本条約の適用せらるる船舶に在りては、海上当直が港に於て停止せらるる場合に於ては、左の規定は、甲板部、機関部及び汽缶部の属員並に甲板部及び機関部の職員(甲板部及び機関部の修業生及び練習生を含む。)に之を適用すべきものとす。
 (a) 労働時間は、一日に付八時間且一週に付四十八時間を超えざるべきものとす。
 (b) 週休日は、遵守せらるべく、且其の日には超過時間としての場合又は平常の職務及び衛生の職務の為の場合を除くの外、如何なる労働も要求せられざるべきものとし、右職務の為に要求せられたる労働は、一週四十八時間の制限内に包含せらるべきものとす。
 (c)  (a)及び(b)に対する例外は、船舶の若は船内に在る者の安全の為に必要なる属員に付、国内の法令若は規則又は団体協約に従ひ、設けらるることを得。
2 船舶が入港後二十四時間を超えて碇泊することの予想せらるる場合には、海上当直は、通常停止せらるべきものとす。但し、船長に於て船舶の安全が之に依り害せらるべしと認むる場合に於ては此の限に在らず。
3 海上当直が港内に於て続行せらるる場合には、本条1に依り規定せられ又は許容せらるる制限を超えて労働せらるる一切の時間は、左記に付ての外超過時間と看做され、之に対し属員又は職員は、補償を受くる権利を有すべし。
 (a) 船舶の安全の為続行せらるる当直
 (b) 入港後十二時間以内又は出港前十二時間以内に行はるる当直

第 九 条

1 本条約の適用せらるる一切の船舶にして之に付、
 (a) 現に実施中なる海上に於ける人命の安全の為の国際条約の規定に従ひ発給せらるる安全証書、又は
 (b) 旅客船証書の実施せらるるものに在りては、司厨部及び事務部の属員の航行中に於ける労働時間は、二十四時間中に少くとも継続八時間の休憩時間を含む十二時間を下らざる休憩を各部員に確保する様按配せらるべきものとす。
2 前項に掲げらるる証書の一の実施せらるる船舶を除くの外、本条約の適用せらるる一切の船舶に在りては、司厨部及び事務部の属員の航行中及び入出港日に於ける労働時間は、一日に付十時間を超えざるべきものとす。
3 本条約の適用せらるる一切の船舶に在りては、司厨部及び事務部の属員の港内に於ける労働時間は、国内の法令又は規則に依り許容せらるる例外の留保の下に、一日に付八時間を超えざるべきものとす。

第 十 条

1 属員並に甲板部及び機関部の職員(修業生及び練習生を含む。)は、左の条件の留保の下に、本条約本篇の前諸条に依り規定せられ又は許容せらるる時間制限を超えて労働することを要求せらるることを得。
 (a) 右の労働せられたる一切の時間は、超過時間と看做され、之に対し、右の者は、補償を受くる権利を有すべし。
 (b) 常時的なる超過時間は、存置せられざるものとす。
2 右補償の方法又は率は、国内の法令若は規則又は団体協約に依り定めらるべきものとす。

第 十 一 条

1 十六歳未満の属員は、夜間労働することを得ず。
2 本条に於て「夜間」と称するのは、国内の法令又は規則に依り規定せらるべき午後十二時前後に亘る少くとも九時間の継続時間を謂ふ。

第 十 二 条

 本条約本編の規定は、左記に之を適用せず。
 (a) 船長が船舶、積荷又は船内に在る者の安全の為必要且緊急なりと認むる作業
 (b) 他の船舶又は人を救助する為船長に依り要求せらるる作業
 (c) 現に実施中なる海上に於ける人命の安全の為の国際条約に依り規定せらるる招集、火災操練、救命艇操練及び類似の操練
 (d) 職員若は属員の疾病若は傷痍に基き又は航海中職員若は属員の数の予見し得られざる減少に基く増加作業
 (e) 税関手続、検疫又は他の衛生手続の為の増加作業
 (f) 正午に於ける船舶の位置の測定の為の職員に依る作業

第 三 編 定員

第 十 三 条

 七百噸を超ゆる一切の船舶は、左の目的の為之に充分且有効に船員を乗組ましむべきものとす。
 (a) 海上に於ける人命の安全
 (b) 本条約第二編に掲げらるる労働時間に関する規定の適用を可能ならしむること。
 又殊に右一切の船舶は、本条約本編に掲げらるる定員に関する最少限度の要件に適合すべきものとす。

第 十 四 条

1 七百噸を超え二千噸を超えざる船舶に在りては、船長の外、少くとも二人の海技免状を有する甲板部職員を乗組ましむべし。
2 二千噸を超ゆる船舶に在りては、船長の外、少くとも三人の海技免状を有する甲板部職員を乗組ましむべし。

第 十 五 条

1 七百噸を超ゆる船舶に在りては、乗組の甲板部属員の数は、各航海当直に付三人の属員を充当し得るに充分のものたるべきものとす。
2 特に左の最小限度数の属員を乗組ましむべきものとす。
 (a) 七百噸を超え二千噸を超えざる船舶に在りては六人
 (b) 二千噸を超ゆる船舶に在りては九人、或は国内の法令若は規則に依り規定せられ又は団体協約に依り定めらるることあるべき一層大なる員数
3 2に依り乗組ましむることを要求せらるる属員中の最小限度数の者は、4に明示せらるる身体的資格及び能率に関する条件に適合すべきものとす。
 (a) 七百噸を超え二千噸を超えざる船舶に在りては四人
 (b) 二千噸を超ゆる船舶に在りては五人、或は国内の法令若は規則に依り規定せられ又は団体協約に依り定めらるることあるべき一層大なる員数
4 3に従ひ或属員に依り満さるべき身体的資格及び能率に関する条件は、各属員に付左の如し。
 (a) 十八歳に達したること。
 (b) 甲板部に於て少くとも三年間の海上勤務を為したるか又は其の能率の標準が甲板部に於て三年間の海上勤務を為したる普通の属員の標準と同等なることの証明書にして権限ある権力に依り発給せられたるものを所持するものなること。
5 国内の法令若は規則又は団体協約は、甲板部に於て一年未満の海上勤務を為したる属員にして本条の要件を満すに付甲板部属員として算入せられ得るものの数を限定すべし。
6 二重の資格に於て雇入れられたる属員にして其の勤務が甲板部以外の部に於て要求せられ得るものは、本条の要件を満すに付甲板部属員として算入せられざるべきものとす。
7 無線電信通信士又は無線電話通信士が前項の適用上甲板部に属すと認めらるべきや否やは、国内の法令若は規則又は団体協約に依り決定せらるべきものとす。

第 十 六 条

1 本条の適用せらるる船舶に在りては、少くとも三人の海技免状を有する機関部職員を乗組ましむべし。
2 本条は、国内の法令又は規則が噸数の標準に依ることを定むるか又は馬力の標準に依ることを定むるかに従ひ、左の船舶の何れかに之を適用す。
 (a) 七百噸を超ゆる船舶
 (b) 実馬力八百馬力を超ゆる機関を具ふる船舶
3 尤も締盟国は、噸数の標準を適用するか又は馬力の標準を適用するかに従ひ、千五百噸を超えざるか又は実馬力千馬力を超えざる機関を具ふる現存船舶に付、本条約の効力発生より五年を超えざる期間、本条の適用を延期することを得。

第 十 七 条

 死亡、災害又は他の事由の為航海中船舶において前諸条に依り要求せらるる使用し得る職員又は属員の数に不足を生ずるに至るときは、船長は、最初の適当なる機会に之を補充すべきものとす。

第 四 編 一般規定

第 十 八 条

 本条約の規定を実施する為の一切の法令又は規則の立案に付ては、関係ある船舶所有者、職員及び船員の団体は、合理的にして且実行し得る限り諮問せらるべきものとす。

第 十 九 条

1 本条約を批准する各締盟国は、其の領域に於て登録せられたる船舶に本条約の規定を適用し、且左記目的を有する国内の法令又は規則を実施するの責任を有すべきものとす。
 (a) 本条約の遵守の確保に付ての船舶所有者及び船長の夫々の責任を定むること。
 (b) 本条約の違反に対し適当なる刑罰を規定すること。
 (c) 船舶が国際航海の為本国港を発航するに先ち第三編を遵守することに付ての充分なる公の監督を定むること。
 (d) 第十条に依り労働せらるる一切の超過時間及び之に対し支給せらるる補償の記録を為すことを要求すること。及び
 (e) 超過時間に関する特別給与を取立つる為、他の未払給料を取立つる為に有すると同一の救済方法を船員に確保すること。
2 港の権限ある権力は、他の締盟国の批准に依り本条約が実施せらるる地域に於て登録せられたる船舶が本条約第三編の要求する員数の職員及び属員を乗組ませ居らざることを知りたる場合に於ては、此の旨を締盟国の領事に通告すべし。

第 二 十 条

 本条約は、其の定むる所より有利なる条件を保障する法令、判決、慣習又は船舶所有者及び海員間の協定に影響を及ぼさざるものとす。

第 二 十 一 条

1 本条約の効力発生の日に於て現存する船舶にして之に関し登録地域の権限ある権力に於て船員の増加の為必要なる新居室設備又は他の永久的設備の設置が合理的には可能ならざるの事情に在ることを関係団体に諮問の後に認めたるものは、本条約の適用を免除せらるることを得。
2 右の免除は、免除証書の発給に依り与へらるべく、右免除証書に依り、船舶は、本条約の要件中該免除証書に明示せらるるものの適用を免除せらるべきものとす。右免除証書は、之を船内に備置くべし。
3 免除証書は、一時に四年を超ゆる期間に付発給せられざるものとす。
4 本条の規定を援用せんとする一切の締盟国は、本条約の適用に関する自国の年次報告に於て、左記を国際労働事務局に通告すべし。
 (a) 本条に依る免除の許与に関する一切の法令及び規則の本文
 (b) 船舶にして之に付ての免除証書が現に有効なるものの隻数及び総噸数に関する細目
 (c) 関係ある船舶所有者、職員及び海員の団体の表明したる免除許与に関する意見

第 五 編 最終規定

第 二 十 二 条

1 国際労働機関憲章第三十五条に掲げらるる地域に関しては、本条約を批准する右機関の各締盟国は、左記を示す宣言を該国の批准に附加すべきものとす。
 (a) 右締盟国が変更を加へずして本条約の規定を適用することを約する地域
 (b) 右締盟国が変更を加へて本条約の規定を適用することを約する地域及び変更の細目
 (c) 本条約を適用し得ざる地域及び其の場合に於ては之を適用し得ざる理由
 (d) 右締盟国が其の決定を留保する地域
2 本条1(a)及び(b)に掲げらるる約束は、批准の一部と看做さるべく、且批准の効力を有すべし。
3 何れの締盟国も、本条1(b)、(c)又は(d)に依り其の原宣言に於て為されたる留保の全部又は一部を爾後の宣言に依り取消すことを得。

第 二 十 三 条

 本条約の正式批准は、登録の為国際労働事務局長宛に之を通告すべし。

第 二 十 四 条

1 本条約は、国際労働事務局長に其の批准を登録したる国際労働機関の締盟国のみを拘束すべし。
2 本条約は、国際労働事務局長が国際労働機関の締盟国にして総噸数百万噸を下らざる商船を有するもの五国の批准を登録したる日の後六月にして効力を発生すべし。
3 爾後本条約は、他の何れの締盟国に付ても、其の批准を登録したる日の後六月にして効力を発生すべし。

第 二 十 五 条

 第二十四条2に掲げらるる締盟国中の五国の批准が登録せられたるときは、国際労働事務局長は、国際労働機関の一切の締盟国に右の旨を通告すべし。事務局長は、爾後該機関の他の締盟国の通告したる批准の登録を一切の締盟国に同様に通告すべし。

第 二 十 六 条

1 本条約を批准したる締盟国は、本条約の最初の効力発生の日より五年の期間満了後に於て、国際労働事務局長宛登録の為にする通告に依り之を廃棄することを得。右の廃棄は、登録ありたる日の後一年間は其の効力を生ぜず。
2 本条約を批准したる各締盟国にして前項に掲ぐる五年の期間満了後一年以内に本条に定むる廃棄の権利を行使せざるものは、更に五年間拘束を受くべく、又爾後各五年の期間満了毎に、本条に定むる条件に依り、本条約を廃棄することを得。

第 二 十 七 条

 国際労働事務局の理事会は、本条約の効力発生より各五年の期間満了毎に本条約の施行に関する報告を総会に提出すべく、且其の全部又は一部の改正に関する問題を総会の会議事項に掲ぐべきや否やを審議すべし。

第 二 十 八 条

1 総会が本条約の全部又は一部を改正する新条約を採択する場合には、新条約が別段の定を為さざる限り、
 (a) 締盟国に依る改正新条約の批准は、改正新条約が効力を発生したるとき、前記第二十六条の規定に拘らず、当然に本条約の即時の廃棄を生ぜしむべし。
 (b) 改正新条約の効力発生の日より、本条約は、締盟国に依り批准せられ得ざるに至るべし。
2 本条約は、之を批准したるも改正条約を批准せざる締盟国に対しては、如何なる場合に於ても、其の現在の形式及び内容に於て引続き効力を有すべし。

第 二 十 九 条

 本条約は、仏蘭西語及び英吉利語の本文を以て正文とす。