条約・勧告の廃止・撤回

1997年のILO総会でILO憲章第19条に新たな第9項を加える憲章改正が採択されました。これは、ILO条約の中で、所期の目的を失っている条約、ILOの目的を達成するために有益な貢献をしていないと思われる条約については、理事会の提案に基づき、総会は、出席代表の3分の2以上の賛成によりその条約を廃止(abrogation)できるとするものです。

2015年10月8日、この憲章改正が発効し、2017年に4条約(第4号、第15号、第41号、第67号)が廃止されました。なお、1997年の憲章改正に伴って実施された総会及び理事会の議事規則の改正によって、発効していない条約及び勧告の撤回に関する手続規定が新設されたため、これに基づき、2000年の総会では労働時間と移民労働に関する未発効の5条約(第31号、第46号、第51号、第61号、第66号)が、2002年には戦前・戦中に採択された20勧告、2004年には同16勧告、2017年には2条約(第28号、第60号)が撤回されています。